ソフトウェア・IT保護法

Gulde&Partnerの弁護士は、ソフトウェア、IT製品およびコンテンツの制作者、開発者およびユーザー、すなわちソフトウェアおよびIT企業、ならびにITの制作者および運営者、コンテンツプロバイダ、ならびに電子商取引を助言し代理しています。

 

ソフトウェアとITに関する法律に照らすと、何よりもまず、慎重な契約書の作成が必要です。ソフトウェアは著作権によって保護されています。著作権で保護されている製品を使用するには、通常、使用権、ライセンス、またはライセンス権が必要です。著作物、ソフトウェア、およびコンテンツの権利を保護するための最善の方法は、ライセンス契約です。ライセンス契約の場合と同様に、製造、設計および開発の契約にも著作権要素が含まれています。これは特に、ソフトウェアの開発と作成、ソフトウェアメンテナンス、サービスレベル契約(SLA)、ソフトウェアのさらなる開発、更新、アップグレードなどに当てはまります。

ソフトウェアやIT製品の製造に複数の人、機関、または企業が関与している場合は、業務・サービス契約、協力協定などの契約文書や定款で、契約対象の使用権と帰属を明確にすることをお勧めします。労働法、雇用契約および補足契約に含まれる使用許諾条件についても十分に検討する必要があります。これは、雇用契約を結んでいる科学者、研究者、エンジニア、プログラマー、およびソフトウェア開発者だけでなく、契約ベースで活動しているフリーランサーにも当てはまります。

ソフトウェアとIT技術に加えて、現代のメディアのコンテンツを対象とする権利として、制作と配信も保護する必要があります。

機密ノウハウや個人データの保護についても同様です。インターネット上およびWebベースのサービス内のデータプライバシーに特に重点が置かれています(データプライバシー法)。

グルデ・アンド・パートナーの弁護士は、サイバー法の分野および会社のWebサイトに関する法的事項、一般諸条件の起草、免責事項、提供者契約について、クライアントを助言・代理します。

商標法および表示法と密接に関連しているのがドメイン法です。ドメイン名、インターネットドメイン(.deドメイン、.euドメイン、一般的なトップレベルドメイン)に権利が付与されます。