不当競争法

ドイツの競争法は、不正競争防止法と独占禁止法に分けられます。

 

不当競争防止法は、競合他社、消費者、市場における他の事業者の利益のために、虚偽表示および不当行為を排除して競争を適正化することを目的としています。この法律は、とりわけ広告法、迷惑広告(電子メールスパム、ファックス広告)、誤解を招く広告の事例、顧客への虚偽の表示、ならびに法律上の警告およびウェブサイト上の利用規約と条件を対象としています。機密情報、営業上および業務上の秘密、およびノウハウについては、競争法で特別な保護が提供されています。特定の状況下では、法律は製品の違法コピーおよび盗用に対する補足的な保護も提供します。

競合他社および市場運営者による競争を歪める可能性がある不当な慣行は禁止されています。不公正競争防止法には、許可されていない競争慣行の広範なリストを含む包括的な一般条項が含まれ、競合他社およびその他の認可された当事者の権利とその行使を制限しています。競合他社が競争法に違反していることを会社が発見した場合、警告を発し、活動の即時停止を要求し、被った損害の回復を求めることができます。その場合、競合他社は中止と中止の宣言をしなければならず、その後に不正な競争行為が再発した場合には契約上の罰金を支払う義務があります。損害賠償および弁護士費用の払い戻しについても請求することができます。裁判所への暫定的な差止命令は強力な武器です。

一方、反トラスト法は、反競争的行為および市場における優位な地位の濫用を扱います。ドイツの競争法とヨーロッパの競争法とは高い共通性があり、これらはドイツの法制度に組み込まれています。ドイツの競争法は競争制限法(GWB)によって規制されていますが、ヨーロッパの競争法は欧州共同体条約(EC)によって規制されています。GWB第1条および第2条とEC第81条は、それぞれ、企業間の協定および協調した慣行を禁止しており、競争の回避、制限、不公正を標的にしています。製品の価格、生産地、生産量に関する協定は古典的な反競争的契約例です。 寡占企業による他企業に対する市場地位の濫用、妨害、正当な理由のない不平等な扱いも禁止されています。

契約作成にあたっては、反トラスト法も考慮に入れる必要があります。特に研究開発契約、ライセンス契約、多くの販売契約に言えることです。独占的な販売契約および納入義務、未公開および非表示の価格目標は、慎重かつ慎重に検討する必要があります。この種の制限は禁止されています。ただし、欧州の特別グループ免除規定により、EUの法律に従って認可される場合があります。ただし、これについては状況を正確に詳細に分析することが必要です。知的財産および技術分野では、2004年4月27日の規則(EC)No. 772/2004(技術移転)および2000年11月29日の規則(EC)No. 2659/2000(研究開発契約)が特に重要である。これは1999年12月22日のRegulation(EC)No. 2790/1999(垂直契約)のように、購入者と供給者の間に関係があるすべての分野にとって重要です。