商標法

品質だけが製品やサービスの成功に貢献する要素ではありません。競合製品と比べてより強くブランドが認知されることやベンチマークも非常に重要です。

 

会社の名前、製品、およびドメインによって、消費者は製品とサービスを確実に識別し、認識することができます。したがって、不正使用や模倣を防止するためには、適切な知的財産権(登録商標など)が必要です。識別記号ののれんを保護する最善の方法は、商標権を監視することです。

商標の登録または商号またはドメイン名の使用は、以前の商標権を侵害する可能性があります。そのため、費用のかかる訴訟を避けるために、商標の登録または使用の前に、既存の商標の検索を行うことを強くお勧めします。

登録商標の侵害が疑われる場合には、法的および事実上の状況を徹底的に調査し、どのようなアクションに進むと良いかについて法的助言を求めるべきです。これにより、侵害から生じる潜在的な損害を最小限に抑えることができます。紛争が発生した場合は、裁判所が見解を表明する前に予防的な防衛声明を提出することで、不意の主張を排除することができます。これは、見本市やプレゼンテーションなどのイベントの開催が迫っている場合に迅速なアクションとして特に重要です。

ご自身が保有する権利が侵害されている場合には、素早く強力に対応して損害を最小限に抑えることが重要です

 

FAQs

商標とは何か?

商標とは、ある企業の商品やサービスを他の企業のものと区別するために用いられる標識である。具体的には、文字、記号、数字、図形、色彩、形状、またはこれらの要素の組み合わせなどから構成される。商標の保護は、ドイツ特許商標庁(DPMA)や欧州連合知的財産庁(EUIPO)などの管轄当局への登録によって得られる。

商標にはどのような種類がありますか?

商標にはいくつかの種類があります:

  • 文字商標

文字商標は、単一または複数の文字、1つ以上の単語、数字、および標準的な活字記号(例:? や !)で構成される。これらはあらゆる表記形態(例:大文字・小文字、あらゆるフォントやフォントサイズ)で保護される。

欧州連合(EU)では、加盟国言語のアルファベットで構成される標章は、キリル文字やギリシャ文字であっても文字商標として保護可能です。ドイツの文字商標はラテン文字でのみ登録できます。他のアルファベット(例:漢字)の文字や単語で構成される標章は、図形商標としてのみ保護されます。

  • 図形商標および文字・図形商標

図形商標は、単一の図形要素、複数の図形要素、または文字と図形要素の組み合わせ(いわゆる文字・図形商標)で構成される場合があります。さらに、例えば着色された文字要素、特殊な書体でデザインされた文字要素、複数行にわたる文字要素、非EUアルファベットの文字で構成される文字要素なども、この種類の商標に該当します。

  • その他の種類の商標

さらに、多くの他の標章も商標として保護される可能性があります。例えば、音は音商標として、特定の色や色の組み合わせは色彩商標として保護されます。前提条件は常に、標章が適切な形で再現可能であることです。そのため、例えば匂いや味を商標として登録することは、現時点ではEUではできません。しかし実際には、こうした特殊な形態の商標はごくわずかな役割しか果たしていません。

なぜ商標を登録すべきなのか?

商標を出願・登録することで、貴社の標章を迅速かつ効果的、かつ費用対効果の高い方法で保護でき、提供する商品・サービスに関連してその標章を独占的に使用する権利を確保できます。登録商標は模倣や不正使用から保護し、貴社のアイデンティティと信頼性を強化し、許可なく商標を使用する第三者に対する法的請求権を与えます。

場合によっては、商標登録簿に記載されていない標章も商標保護を受けることがあります。第一に、いわゆる「使用商標」です。これは事業活動における使用を通じて生じ、関連公衆に十分に認知されている場合(いわゆる「市場認知」)に商標として保護されます。第二に、国内で使用されていないにもかかわらず国内で広く認知されている商標は、いわゆる「悪名高い認知」を有する場合に保護を受けることがあります。ただし、市場認知度では通常、関連公衆の少なくとも20%が当該標識を出所表示として認識していることが要求されます。悪名高さは、認知度が少なくとも60%以上である場合にのみ認められることが多くあります。紛争が生じた場合、いずれの場合も費用のかかる世論調査によって立証する必要があるため、一般的に商標登録が望ましいと言えます。

どの国で商標を登録できますか?

商標保護は、国内、地域、国際的に取得できます:

  • ドイツ:ドイツ特許商標庁(DPMA)への登録により。
  • 欧州連合:欧州連合知的財産庁(EUIPO)への登録により、これによりEU加盟国全域で商標保護が与えられる。
  • 国際的に:世界知的所有権機関(WIPO)を通じてマドリッドシステムを利用することで、100カ国以上で商標保護が得られます。あるいは、ほぼすべての国で国内商標を登録することが可能です。

商標登録の際に考慮すべき事項は何か?

商標登録の際には、特に以下の点を考慮する必要があります:

  • 商品及び役務

商標は、出願に記載された商品及び役務についてのみ保護されます。一方で、対応する商品・役務のリストは、将来の事業展開を考慮し、過度に狭く設定すべきではありません。なぜなら、事後的に範囲を拡大することはできないからです。他方、過度に広範なリストは、商標が第三者の先行権利を侵害するリスクを高めます。さらに、いわゆる猶予期間の満了後、登録された全ての商品・サービスにおいて商標を使用しなければならず、さもなければ第三者の請求により取消される可能性があります。

  • 出願人

商標を会社名義で登録するか、自然人名義(例:会社の創業者兼代表取締役)で登録するか検討すべきです。法的形態によっては、会社名義での登録は関連する責任制限により有利となる場合があります。自然人名義での登録は、会社の倒産に対するより優れた保護を提供する場合があります。

  • 絶対的拒絶事由の有無

登録手続きにおいて、管轄の商標庁は、商標出願の承認を妨げる絶対的拒絶事由の有無を確認します。特に、商標は識別性を有している必要があります。すなわち、他社の商品・サービスと区別できるものでなければなりません。さらに、商標は、出願された商品・サービスを単に記述する、またはその名称として慣用化している標章や表示のみで構成されてはなりません。商標はまた、誤解を招く情報を含んではならず、公序良俗に反してはなりません。

商標登録にはどのくらい時間がかかりますか?

ドイツ特許商標庁(DPMA)および欧州連合知的財産庁(EUIPO)による商標出願の審査には通常4~6ヶ月を要します。この登録プロセスにおいて、各庁は特に出願が全ての形式要件を満たしているか、絶対的拒絶理由が存在しないかを審査します。審査が可決された場合、商標は登録簿に記載されると同時に公示されます。ただし、DPMAとは異なり、EUIPOへの出願は3ヶ月の異議申立期間が経過した後に登録されます。

私の商標は、先行する権利を侵害していないかについても審査されますか?

ドイツ特許商標庁(DPMA)も欧州連合知的財産庁(EUIPO)も、登録手続き中に商標が先行する権利を侵害していないかを確認することはありません。これは、異議申立手続または取消手続において第三者から請求があった場合にのみ、各機関によって審査されます。したがって、出願前に専門的な調査を実施し、先行する商標権との潜在的な衝突を確認することが推奨されます。

異議申立てとは何か?

商標の公告(EU)または登録(ドイツ)から3か月以内に、第三者は当該商標が自らの先行権利(例:登録商標)を侵害すると考える場合、異議申立てを行うことができます。その後、管轄の商標庁はまず異議申立てが形式的に受理可能かどうかを審査し、次に商標出願人に意見陳述の機会を与えます。商標庁が当該商標出願が実際に権利を侵害していると結論付けた場合、その商標出願は全部または一部が取消されます。双方はこの決定に対して不服申立てを行うことができます。

異議申立期間が経過した後でも、私の商標は取消される可能性がありますか?

はい、登録商標は異議申立期間が経過した後でも取消される可能性があります。第一に、絶対的拒絶事由があるにもかかわらず登録された場合、または先行する権利を侵害している場合、無効審判の結果として取消されることがあります。第二に、商標が十分に使用されていないことを理由に、特許庁または裁判所によって無効と宣言される可能性があります。最後に、商標権者が商標庁への届出により商標を放棄したり、保護を更新しなかったりした場合も、商標は取消される結果となります。

商標を使用する必要がありますか?

はい、いわゆる使用猶予期間が満了した後、商標権者は保護対象地域内で登録された全ての商品・役務について、商標を「真正に」使用しなければなりません。使用猶予期間中は、商標権者は商標使用の準備や必要な投資を行うことができます。ドイツ商標の場合、この猶予期間は異議申立てが不可能になった時点で開始され、EU商標の場合は登録時に開始されます。いずれの場合も、この期間は5年間です。

真正な使用とは、一般的に、商標が登録された商品・サービスに対して、せいぜいわずかに変更された形で、かつ一定程度使用されていることを要求します。そうでない場合、第三者の請求により商標は無効と宣言される可能性があります。さらに、第三者が商標の使用不足を正当に異議申し立てした場合、商標に基づいて第三者に対する請求権を主張することはできません。

私の商標はどのくらいの期間保護されますか?

ドイツの商標およびEU商標は、無効宣告やその他の理由による取消しがない限り、原則として無期限に保護されます。ただし、登録後10年ごとに費用を払って保護を更新する必要があります

第三者に商標権を侵害された場合、どうすればよいですか??

第三者が無断で貴社の商標を使用したり、同一または類似の商品・サービスに対して類似の標章を使用することで貴社の商標と混同を生じさせる恐れがある場合、貴社は様々な請求権を有します。最も重要な請求権は、さらなる侵害の防止、それによって被った損害の賠償、および侵害の程度に関する情報の提供を目的としたものです。

多くの場合、差止請求書(違約金条項付き)の提出を求める警告書を送付することで、商標権侵害を恒久的に停止させることが可能です。このため、商標法専門の弁護士を依頼すべきであり、その費用は通常、相手方によって償還されます。裁判所で請求権を行使したい場合は、常に弁護士の関与が必要となります。

登録商標以外にどのような商標権が存在するのか?

登録商標に加え、他の標章も商標保護の対象となり得る。

これには第一に、商号が含まれる。これは事業活動において、事業体または会社の名称、商号、または特別な呼称として使用される会社名である。さらに、著作物の名称、すなわち印刷物、映画、録音物、舞台作品、またはその他の類似の著作物の名称または特別な呼称もこれに含まれる。

次に、いわゆる原産地表示も保護対象となります。これは、商品やサービスの地理的起源を識別するために事業活動において使用される、場所・地域・地域名・国名、その他の情報または標章を指します。

加えて、標章は民法上の名称法や不法行為法(例:ドメイン名)のもとで、また不正競争防止法や著作権法などの規制のもとでも保護される場合があります。